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ユニオンワークス運営規定

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ユニオンワークス運営規定

(目的)

第1条  この規程は、障害者の日常生活及び社会生活を綜合的に支援するための法律(以下「法」という。)の理念に基づき、社会福祉法人大幸福祉会が設置する指定障害福祉サービス事業所ユニオンワークス(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な事業の提供を確保することを目的とする。
なお、当事業所は次に掲げる児童福祉法に基づく事業所と一体的に事業を行う多機能型事業所として設置するものであり、この規程は、次に掲げる事業所の運営規程と一体のものとして制定されるものである。
(1) 名称:ユニオンキッズ(指定放課後等デイサービス)
定員:10人
所在地:名古屋市港区大手町6丁目33番地の3

(運営方針)

第2条 事業所は、事業者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対し多様な障害福祉サービス(多機能型)の提供体制を確保するとともに、利用者の選択肢の幅を拡大することにより、必要な知識及び能力の向上にための訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス機関との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(運営事業)

第3条 事業所が運営する事業は、多機能型とし、下記の事業を実施する。
1 生活介護事業   2 就労継続支援B型事業

(事業所の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 ユニオンワークス
(2) 所在地 名古屋市港区大手町6丁目33番地の3

(主たる利用対象者)

第5条 事業所でのサービスを提供できる主たる対象者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者とする。また、原則として市町村が発行する施設利用受給者証の交付を受けた者とする。

(利用定員)

第6条 事業所の利用者の定員は、40名とする。(生活介護事業28名、就労継続支援B型事業12名)

(従業者の職種及び職務内容)

第7条 事業所に勤務する職種及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者1名(常勤)
従業者及び施設業務の一元的な運営管理を行う。
個別支援計画の策定会議の運営を主宰する。
(2) サービス管理責任者1名(常勤)
個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理責任、他のサービス提供職員への技術指導を行う。
(3) 生活介護事業に係る従事者の職種、員数及び職務の内容
ア.生活支援員12名(常勤3名、非常勤9名)
個別支援計画の作成、プロセス管理、モニタリング等着実な支援及び相談業務を行う。
イ.医 師1名(非常勤)
利用者の健康管理のための診断業務を行う。
ウ.看護師1名(非常勤)
生活介護事業利用者の健康管理を行う。
(4) 就労継続支援B型事業
ア.職業指導員1名(常勤1名)
 生産活動において、利用者の技術指導のための支援を行う。
イ.生活支援員2名(常勤1名、非常勤1名)
 個別支援計画の作成、プロセス管理、モニタリング等着実な支援及び相談業務を行う。
ウ.目標工賃達成指導員1名(非常勤1名)
目標工賃達成指導員は、目標工賃の達成に向けた業務を行う。
2 前項に定める常勤換算基準が満たされるよう必要に応じてその他の職員を置く。

(営業日及び営業時間)

第8条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日  月曜日から金曜日までと第2・第4土曜日(原則)とする。
(2)営業時間 月曜日から金曜日までは、午前9時から午後4時までとする。
第2土曜日及び第4土曜日については、午前9時から午後3時までとする。

(内容)

第9条 事業の内容は次のとおりとする。
 1 指定生活介護事業
(1)日常生活上の支援、創造的活動又は生産活動の機会の提供。
(2)生活介護支援計画の作成。
(3)就労継続に繋げるための支援。
(4)訪問支援及び相談。
(5)健康管理。
 2 指定就労継続支援B型事業
(1)就労継続支援計画(B型)の作成。
(2)就労の機会や生産活動の機会の提供。
(3)上記を通じて、知識・技能・能力が高まった者について、就労移行に向けた支援。
(4)(2)、(3)を目的として、必要な指導等(事業所外支援を含む。)を実施するものとする。
(5)訪問支援及び相談。

(支給決定障害者から受領する費用の額)

第10条 指定障害福祉サービス事業を提供した際には、支給決定利用者からサービスにかかる利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 指定障害福祉サービスを提供した際には、支給決定利用者から訓練等給付費又は法第30条第2項の規定により算定された特例訓練等給付費の額を事業所が代理受領する。
3 次に定める費用については、支給決定利用者から徴収する。
(1) 食事提供に要する実費費用  日額 350円
(2) 日用品費等その他の日常生活において通常必要となるもの係る費用であって、支給決定利用者に負担させることが適当と認められるものの実費。
4 前項の費用の支払を受ける場合には、あらかじめ支給決定利用者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、支給決定利用者に対し、当該費用に係る領収書を交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第11条 事業者は、支給決定利用者の依頼を受けて、当該支給決定利用者が同一の月に指定障害福祉サービスを受けた時は、当該支給決定利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算出された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令17条第1項に規定する負担上限額をいう。)を超えるときは、事業者は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定利用者に通知するものとする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第12条 事業所の生産活動種目は、クッキーの製造販売と各種下請加工の軽作業が種目である。
2 生産活動における、労働時間は、午前9時30分から午後3時30分までの計5時間とする。3 利用者の日常生活及び生産活動又はレクレーション等の計画は、別に定める。
4 工賃は、利用者の生活態度及び作業取組内容等を総合的に判断し、工賃規程により定める。また、支払日についても、工賃規程で定める。
5 事業所は、常に利用者の健康管理に留意し、年1回以上の健康診断を実施し、その結果を記録しておくものとする。

(虐待防止の措置)

第13条 利用者の人権擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うと共に、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。また、非常時に備え、備蓄品等を確保する。

(秘密の保持)

第15条 従業者は職務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

(苦情解決)

第16条 提供した指定障害福祉サービス事業に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける窓口を設置するものとする。
2 提供した指定障害福祉サービス事業に関し、法第10条第1項の規定により、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の調査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定障害福祉サービスに関して、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは事業の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定障害福祉サービス事業に関し、法第48条第1項により都道府県知事又は市町村長が行う事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(従業者の研修)

第17条 事業所は、従業員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修  採用後6ヶ月以内
(2) 継続研修   年2回

(その他運営について重要事項)

第18条 事業所は、利用者に対し適切な指定障害福祉サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
3 事業者は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定障害福祉サービスを提供した日から5年間保持する。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は理事会と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
入所者には、給食を実施し、給食材料費等は、自己負担とし、日々食した日数分を負担するものとする。

(雑則)

第19条  この規程を変更もしくは廃止しようとするときは、理事会の議決を経なければならない
附則
1 従前の運営規程は平成19年10月31日をもって廃止し、この規程は、平成19年11月1日から施行する。
2 この規程は、平成20年10月1日から施行する。
3 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
4 この規定は、平成26年3月25日から施行する。
5 この規定は、平成26年11月1日から施行する。
6 この規定は、平成27年4月1日から施行する。