ユニオンキッズ運営規定
ユニオンキッズ運営規定
(事業の目的)
第1条 この規程は社会福祉法人大幸福祉会が開設する放課後等デイサービス事業所ユニオンキッズ(以下「事 業所」という。)が行う児童福祉法に規定する指定放課後等デイサービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、障害児の保護者の必要な時に必要な指定放課後等デイサービスの提供ができるよう努めるものとする。
3 指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の児童福祉サービス事業者、障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前三項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第3条 事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に対する障害児の人権擁護・虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置等苦情解決体制の整備、成年後見制度の利用支援、職員に対する研修その他必要な措置を講ずるものとする。
(事業の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 称 ユニオンキッズ
二 所在地 愛知県名古屋市港区大手町6丁目33番地の3
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤職員・兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関する規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。
二 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員・専従)
(ア)適切な方法により、障害児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定放課後等
デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの目標及びその達成時期、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成すること。
(ウ)個別支援計画の原案の内容を児童又はその家族に対して説明し、文章により同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を交付すること。
(エ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
(オ)利用申込者の利用に際し、指定放課後等デイサービス事業所等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外におけるサービスの利用状況等を把握すること。
(カ)障害児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。
(キ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
三 指導員 3
(常勤職員 2名・非常勤職員1名)
指導員は、個別支援計画に基づき障害児及び障害児の保護者に対し適切に支援等を行う。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし国民の祝日、12月29日~3日、8月13日~15日までを除く。
二 営業時間 通常8:45から18:45までとする。
ただし、土曜日、は8:45から18:30までとする。
三 サービス提供日 月曜日から土曜日までの毎日とする。
ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日、8月13日~15日までを除く。
四 サービス提供時間 11:30から17:30までとする。
ただし、土曜日、並びに学期休み中の月曜日から金曜日及び学校行事による振替休日等は9:00から17:00までとする。
(利用定員)
第7条 事業所の利用定員は10名とする。
(指定放課後等デイサービスの内容)
事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
一 個別支援計画の作成
二 基本事業
(ア)社会適応訓練
(イ)文化活動
(ウ)生活指導
(エ)遊びの支援
(オ)介護方法の指導
家族等に対する介護技術指導等
(カ)健康状態の確認
(キ)介護サービス
更衣、排泄等の身体介助
(ク)給食サービス(平日のみ)
(ケ)送迎サービス
(コ)関係機関との連携
保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。
(サ)相談、助言に関すること。
障害児及びその介護を行う者の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から定める負担額上限月額の範囲内において当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。
二 法定代理受領を行わない放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した指定放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付するものとする。
三 次に定める費用については通所給付決定保護者から徴収するものとする。
定放課後等デイサービスで提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの実費。
四 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得るものとする。
五 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った通所給付決定保護者に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は名古屋市港区、熱田区、中川区、南区とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 障害児が指定放課後等デイサービスの提供を受ける際は、次の各号に掲げる事項に留意してもらうよう、説明を行うものとする。
一 室内外の機器等の使用にあたっては、従業者の指示に従うこと。
二 火気の取り扱いに注意すること。
三 利用児の体調・健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
四 利用児の疾病で、利用児の主治医が、放課後等デイサービス提供中に他の利用児に感染する疾病と診断した場合、サービスの利用はできません。
五 その他業務上必要な指示に従うこと。
(利用者負担に係る管理)
第12条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(緊急時における対応)
第13条 現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに、障害児に病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じたときは、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
二 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第14条 業所は消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を計画し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者、その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
二 提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の21の規定により、愛知県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書、その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して愛知県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、愛知県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従い、必要な改善を行うものとする。
三 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに関し、できる限り協力するものとする。
(事故発生時の対応)
第16条 害児に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等及び当該障害児の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
二 サービスの提供に伴って当事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
三 当事業所は、前項の損害賠償のために知的障害施設総合賠償保険に加入する。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
二 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。
三 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
四 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族の同意を得るものとする。
(その他運営についての重要事項)
第18条 事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備を行うものとする。
(1)採用時研修を、採用後6ヶ月以内に行う。
(2)採用後研修を年 1 回以上実施する。
二 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
三 事業所は、障害児及び通所給付決定保護者並びにその他当該児の家族に対する指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
四 事業所の見やすい場所に運営規程の概要を提示し、サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう努める。
五 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人大幸福祉会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成27年 5月1日から施行する。